「管理標準」作成のポイント「はじめに」

我が国は、京都議定書の6%削減の約束を確実に達成するため、特に二酸化炭素の排出量の伸びが著しい業務部門、家庭部門の対策強化が急務となり今回省エネ法が大きく改正されました。現行省エネ法上の「工場単位」による規制から「企業単位」での総合的なエネルギー管理体系に法改正されました。一定規模以上のフランチャイズチェーン等も対象となり産業、業務部門の省エネ取り組みの更なる強化が図られることとなりました。省エネ管理を効率的に運用管理する指針として省エネ法第5条に規定されている「判断の基準」も改正されました。

新たな「判断の基準」に基づき自社の省エネ活動推進のための生きた「管理標準」を作成する必要が生じてきました。

一方、大企業に比べ省エネが遅れている中小企業に対しては、環境省が推奨している中小企業者のための環境経営マネジメントシステム「エコアクション21」に取り組むことにより省エネ、省コストを推進する企業が年々増加しています。環境経営、省エネへの取り組みに終わりはありません。微力ながら皆様に出来るだけ新鮮な情報を発信していきたいと考えています。


野網正幸 野網正幸

東京都地球温暖化対策管理者
NPO大阪カウンセラー協会会員
エコアクション21地域事務局普及委員
(財)省エネルギーセンター省エネ普及指導員
兵庫県地球温暖化防止推進員
エネルギー管理士(登録附第185号)
エコアクション21審査人(登録番号050195)。

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・改正省エネ法実務対策と「管理標準」作成
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