罰則規定

省エネルギー法により、エネルギーの使用者の対し,義務が課せられて違反した場合、罰則があります。詳細については法第93条~第99条をご参考ください。

違反の内容 義務の規定条項 罰則
エネルギー管理統括者選任届
(特定事業者、特定連鎖化事業者)
第7条の2第1項
第19条の2第1項
100万円以下の罰金
エネルギー管理企画推進者選任届
(特定事業者、特定連鎖化事業者)

第7条の3第1項
第19条の2第1項

エネルギー管理者(員)選任届
(第1種特定事業者)
(第1種指定事業者、第2種特定事業者)
第8条第1項
第13条第1項
第19条の2第1項、第2項
合理化計画に係る指示、命令に違反
(特定事業者、特定連鎖化事業者)
第16条第5項
第19条の2第1項
エネルギー使用状況届出書
(工場等を設置しているもの、連鎖化含む)

第7条第3項
第19条第2項

50万円以下の罰金
中長期計画書の提出
(特定事業者、特定連鎖化事業者)

第14条第1項
第19条の2第1項

定期報告書の提出、虚偽の報告
(特定事業者、特定連鎖化事業者)
第15条第1項
第19条の2第1項
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