罰則規定
省エネルギー法により、エネルギーの使用者の対し,義務が課せられて違反した場合、罰則があります。詳細については法第93条~第99条をご参考ください。
| 違反の内容 | 義務の規定条項 | 罰則 |
|---|---|---|
| エネルギー管理統括者選任届 (特定事業者、特定連鎖化事業者) |
第7条の2第1項 第19条の2第1項 |
100万円以下の罰金 |
| エネルギー管理企画推進者選任届 (特定事業者、特定連鎖化事業者) |
第7条の3第1項 |
|
| エネルギー管理者(員)選任届 (第1種特定事業者) (第1種指定事業者、第2種特定事業者) |
第8条第1項 第13条第1項 第19条の2第1項、第2項 |
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| 合理化計画に係る指示、命令に違反 (特定事業者、特定連鎖化事業者) |
第16条第5項 第19条の2第1項 |
|
| エネルギー使用状況届出書 (工場等を設置しているもの、連鎖化含む) |
第7条第3項 |
50万円以下の罰金 |
| 中長期計画書の提出 (特定事業者、特定連鎖化事業者) |
第14条第1項 |
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| 定期報告書の提出、虚偽の報告 (特定事業者、特定連鎖化事業者) |
第15条第1項 第19条の2第1項 |
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