総合的なエネルギー管理体制の構築
- 第3条(基本方針)
- 経済産業大臣は、工場等に係わるエネルギー使用の合理化を総合的に進める見地から基本方針を定め公表しなければならない。
- 告示第57号(エネルギーの使用の合理化に関する基本方針)
- 京都議定書目標達成計画(H20年3月28日閣議決定)の策定に当たり勘案されているエネルギー需要の長期見通しの水準とすることを目標とする。
第1.1 工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずるべき措置 (1)工場等において事業者が、次の各項目(①~⑧)の実施を通じ、
エネルギー消費原単位の改善を図るものとする。(努力義務ではない)
※ 連鎖化事業者、連鎖化事業に加盟するものも含む
(抜粋)
③ エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を
中心として、工場等全体の総合的なエネルギー管理を実施
すること
⑦ エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者による
エネルギー管理者(員)活用し工場等全体の総合的なエネルギー
管理体制の充実を図ること
■ エネルギー管理体制図 (一般例)
■ エネルギー管理体制図(工場等)
■ エネルギー管理体制図(テナントビル)
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