省エネルギー法 とは
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」は、二度の石油危機を契機として1979年(昭和54年)に制定されました。
- 第1条 (目 的)
- この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境※1に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等※2、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
※1 国内におけるエネルギー消費量の増加、エネルギー基盤の脆弱化、地球温暖化問題など
※2 工場又は事務所その他事業場
※ エネルギーとは(第2条より):燃料並びに燃料を熱源とする熱及び燃料を起源とする電気(非化石エネルギー起源の電気は、除く)
※ 非化石エネルギー起源の電気:太陽光発電、風力発電、廃棄物発電等
*工場等のエネルギー使用状況届出書などの算定計算には入れない。
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