改正省エネ法 と今後の対応
■ 省エネルギー法に基づく各種手続きの流れ
■ 事業者(会社)が平成22年度に実施すること
事業者(会社全体)で原油換算1,500KL以上になると
- 本社の所在地の管轄している経済産業局に届出が必要
- 改正省エネ法第5条告示第66号「判断の基準」に基づき
- 「管理標準」の作成(新たに指定される事業者)
- 「管理標準」の見直し(現行法で指定されている事業者)
| 提出・実施事項 | 期 限 |
|---|---|
| 「エネルギー使用状況届出書」の提出 | 平成22年7月末までに |
| 「定期報告書」、「中長期計画書」の提出 | 平成22年11月末までに |
| 「エネルギー管理統括者」の選任 | 指定後遅滞なく選任 |
| 「エネルギー管理統括者」の選任届 | 選任があった日後の最初7月末 |
| 「エネルギー管理企画推進者」の選任 | 指定後9ヶ月以内 |
| 「エネルギー管理企画推進者」の選任届 | 選任があった日後の最初7月末 |
■ 事業者全体としての選任義務
| 年間エネルギー使用量 (原油換算) |
1,500KL以上 |
|---|---|
| 事業者区分 | 特定事業者又は特定連鎖化事業者 |
| 選任すべき者 | エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 |
■ 特定事業者(特定連鎖化事業者)が設置する
工場等ごとの選任義務
| 年間エネルギー使用量 (原油換算) |
3,000KL以上 | 1,500KL以上~3,000KL未満 | |
|---|---|---|---|
| 指 定 区 分 | 第一種エネルギー管理指定工場 | 第二種エネルギー管理指定工場 | |
| 事 業 者 区 分 | 第一種特定事業者 | 第二種特定事業者 | |
| 第一種指定事業者 | |||
| 業 種 | 以下の5業種 ・製造業 ・鉱業 ・電気供給業 ・ガス供給業 ・熱供給業 |
・左記業種の事務所 ・左記以外の業種 (ホテル、病院、学校 オフイスビル、官公庁、 デパート、遊園地等) |
全ての業種 |
| 選任すべき者 | エネルギー管理者 | エネルギー管理員 | エネルギー管理員 |
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・改正省エネ法実務対策と「管理標準」作成
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