エネルギー消費原単位のポイント
第3条第1項 告示第57号 (基本方針)
(抜粋)
工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置
(1)工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者は、次の各項目の実施を通じ、設置している工場等(連鎖化事業に係る工場等含む)におけるエネルギー消費原単位の改善を図るものとする。
※努力義務が前回の改正で強化された
- エネルギーの使用実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組等を把握すること
- エネルギーの使用の合理化の取組を示す方針を定め、取組の推進体制を整備すること
- エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を中心として、工場等全体の総合的なエネルギー管理を実施すること
- 設備の設置に当たっては、エネルギー消費効率が優れ、効率使用可能なものを導入すること(設備の新設措置)
- 効率的な使用の観点から既設設備の更新、改善、省エネ制御等負荷設備の導入を図ること(既設設備の措置)
- 設備の運転、保守、点検その他の項目に関し「管理標準」を設定し、これに準拠 した管理を行うこと
- エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者によるエネルギー管理者(員)活用し工場等全体の総合的なエネルギー管理体制の充実を図ること
- 工場内で利用することが困難な余剰エネルギーを工場外で有効利用する方策について検討し、可能な場合にはその実現に努めること。
第5条 告示第66号 (事業者の判断の基準)
Ⅱ. エネルギー使用の合理化の目標及び計画的に取組むべき措置
事業者は、工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減させることを目標として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、実現に努めるものとする。
過去5年間及び前年度に比べ原単位が悪化すれば定期報告書に理由を記載します。
エネルギー消費原単位の定義
エネルギー使用量 (KL等) 生産数量その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値(生産高等) |
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- エネルギー消費原単位は、工程別、建物別などきめ細かいエネルギー管理をすることが望ましい
- 定期報告等で工場単位、事業場単位で1つの原単位を求める場合があり、分母の単位を一つにまとめる必要が生じる
第5条 告示第66号 (事業者の判断の基準)
Ⅱ. エネルギー使用の合理化の目標及び計画的に取組むべき措置
事業者は、工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減させることを目標として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、実現に努めるものとする。
エネルギー消費原単位設定のポイント
- 工場等で省エネは、実施しているのに原単位が悪化している
- 原単位の設定がよくわからない
- エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値で除すること
- 真の省エネ努力が評価できる値で除すること
- 定量的に把握可能で妥当性のあること
- 複数の製品製造、高品質化の要請場合製品に重み付けをする
- 同じ原単位を継続して使うことが原則
- 原単位はエネルギー使用合理化の進捗を経年的に評価する指針
- 分母に入れてはいけない項目:エネルギー使用量の変動に関係しない
管理サイドで左右する設備容量、設備台数、設備資産、売上高 - 原単位が悪化した時:外的要因か内的要因かを分析すること
論理的、計数的に分析した数値を把握すること
エネルギー消費原単位設定のサンプル
例2: 研究職員の増加による原単位の悪化※一般職と研究職のエネルギー使用量が大きく違うのが原因
(原単位の定義:エネルギー使用量/職員数)
年度 | 使用エネルギー(kL) | 人員(人) | 原単位(kL/人) | |||||
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一般職 | 研究職 | 計 | 一般職 | 研究職 | 計 | 一般職 | 研究職 | |
H19 | 500 | 8,000 | 8,500 | 100 | 400 | 500 | 5.0 | 20.0 |
H20 | 490 | 9,100 | 9,890 | 90 | 430 | 520 | 5.4 | 21.2 |
H21 | 490 | 9,600 | 10,080 | 90 | 450 | 540 | 5.4 | 21.3 |
過去3年間の平均 | 5.3 | 20.8 |
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