判断の基準改正のポイント
第5条 (事業者の判断の基準となるべき事項)
第1項 経済産業大臣は、工場における・・・エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、 次ぎに掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置に関し、工場等・・判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一、工場等であって専ら事務所その他に類する用途に供するもの
二、工場等(前号に該当するものを除く)
イ、燃料燃焼の合理化
ロ、加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ、廃熱の回収利用
二、熱の動力等への変換の合理化
ホ、放射、伝導、抵抗等によるエネルギー損失の防止
へ、電気の動力、熱等の変換の合理化
公表された告示第66号
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準
■ 告示第66号 (事業者の判断の基準)
(経済産業省令、H21年3月31日)
基準部分 | 目標部分 | ||
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Ⅰ. エネルギーの使用の合理化の基準 |
Ⅱ. エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 |
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前文 | 前文 | ||
1. 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項 |
2. 工場等(1に該当するものを除く)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項 |
1. エネルギー消費設備等に関する事項 |
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1-1. 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 |
1-2. 工場等(1-1に該当するものを除く)におけるエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 |
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「中長期計画書」の作成を要求 |
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「管理標準」の作成と遵守を要求 |
2. その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 |
■ 前文(事業者=会社全体に係ること)
第3条告示第57号 (基本方針)
Ⅰ. エネルギーの使用の合理化の基準
工場等」においてエネルギーを使用して事業を行う者は、---燃料並びに熱及び電気の特性を十分に考慮するとともに、その設置している工場等(連鎖化事業者については、加盟している工場等)全体を俯瞰し、アからカまでに定める取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行いつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲内で工場等単位、設備単位(個別設備ごとに分離することが適当ではない場合にあっては、設備群単位又は作業工程単位。以下同じ。)によるきめ細かいエネルギー管理を徹底し、かつ、エネルギーの使用に係る各過程における主要な設備に関して次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、当該工場における エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るものとする
(努力義務が前回の改正で強化されました)
ア.事業者はその設置している工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備すること。 |
イ.アで整備された管理体制には責任者(エネルギー管理統括者)を配置すること。 |
ウ.事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの合理化に関する取組方針を定めること。方針には合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針を含む。 |
エ.事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認、評価を行うこと。その評価結果が不十分である場合には改善の指示を行うこと。 |
オ.取組方針及び遵守状況の評価方法については、定期的に精査を行い必要に応じて変更すること。 |
カ.事業者は、その設置している工場等に係わる名称、所在地、エネルギーの使用量を記載した書面を作成、更新、保管することにより状況を把握すること。 |
1.専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)空気調和設備,換気設備に関する事項
(2)ボイラー設備,給湯設備に関する事項
(3)照明設備,昇降機,動力設備に関する事項
(4)受変電設備,BEMSに関する事項
(5)発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項
(6)事務用機器,民生用機器に関する事項
(7)業務用機器に関する事項
(8)その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
(2)ボイラー設備,給湯設備に関する事項
(3)照明設備,昇降機,動力設備に関する事項
(4)受変電設備,BEMSに関する事項
(5)発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項
(6)事務用機器,民生用機器に関する事項
(7)業務用機器に関する事項
(8)その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
管理標準作成要求項目:46項目
基準要求項目:2項目 (空気比、力率)
4管理項目
① 管理
② 計測・記録
③ 保守・点検
④ 新設に当たっての措置
①、②、➂は、管理標準の作成を要求しています。
2.工場等(1 に該当するものを除く)におけるエネルギーの使用の合理化に 関する事項
(1)燃料の燃焼の合理化
(2)加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
(2-1)加熱設備等
(2-2)空気調和設備、給湯設備等
(3)廃熱の回収利用
(4)熱の動力等への変換の合理化
(4-1)発電専用設備
(4-2)コージェネレーション設備
(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失防止
(5-1)放射、伝熱等による熱の損失の防止
(5-2)抵抗等による電気の損失の防止
(6)電気の動力、熱等への変換の合理化
(6-1)電動力応用設備、電気加熱設備等
(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器
(2)加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
(2-1)加熱設備等
(2-2)空気調和設備、給湯設備等
(3)廃熱の回収利用
(4)熱の動力等への変換の合理化
(4-1)発電専用設備
(4-2)コージェネレーション設備
(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失防止
(5-1)放射、伝熱等による熱の損失の防止
(5-2)抵抗等による電気の損失の防止
(6)電気の動力、熱等への変換の合理化
(6-1)電動力応用設備、電気加熱設備等
(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器
管理標準作成要求項目:73項目
基準要求項目:5項目
(空気比、炉壁外面温度、ボイラ廃ガス温度、廃熱回収率、力率)
4管理項目
① 管理
② 計測・記録
③ 保守・点検
④ 新設に当たっての措置
①、②、➂は、管理標準の作成を要求しています。
下記資料(PDF)を無料配布しております。 お気軽にご請求ください。
■本社機能の管理標準書(サンプル)
■工場の管理標準書(サンプル)
■事務所ビルの管理標準書(サンプル)
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