管理標準作成のQ&A

Q1.エネルギー管理工場内にある事務所は、新たに“専ら事務所の判断の基準により管理標準を作成する必要があるのでしょうか?

A.既に設定している管理標準があれば、新たに“専ら事務所の判断の基準により管理標準を作成する必要はありません。但し改正省エネ法第5条告示第66号の判断の基準に基づき見直しの必要があります。

Q2.規模が小さく設備が限定(空調、照明等)している場合事業所ごとに管理標準を作成する必要がありますか?

A.原則として管理標準は事業所ごとに作成する必要があります。設備、管理がほぼ同じであり包括的に管理標準が作成できる場合、会社全体で作成しても問題はありません。

Q3.今回改正された判断の基準のポイントは?

A.今回の改正は、業務部門を中心に改正強化されました。そのため新たに指定を受ける事業所が増えますので判断の基準の構成を①事務所等に関するもの②工場等に関するもの①②に共通する事項として事業者(会社全体)が統括的に取り組むべき事項が追加されました。

Q4.判断の基準の目標部分のエネルギー消費原単位の年平均1%以上の努力目標は?

A.この努力目標は、設置している工場等ごとにかかるものではなく、事業者(会社全体)で1%以上削減することになります。

Q5.管理標準を作成することを定めた法的位置づけは?

A.・改正省エネ法第3条告示第57号(基本方針)の1⑥エネルギーを消費する設備運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これに準拠した管理を行うこと
・第4条(エネルギー使用者の努力)
エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーを使用の合理化に努めなければならない。
・第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)
工場等におけるエネルギー使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため基準となるべきことを定め、公表する。 ・告示第66号(事業者の判断の基準)
①事務所等に関するもの②工場等に関するもの①②に共通する事項として事業者(会社全体)が統括的に取り組むべき事項にそって管理標準を作成する。

Q6.管理標準は、すべての設備について作成するのですか?

A.原則すべての設備について作成する必要があります。ただ告示第66号(事業者の判断の基準)
技術的、経済的に可能な範囲内で個別設備ごとに分離することが適当ではない場合にあっては、設備群単位又は作業工程単位。以下同じ。)によるきめ細かいエネルギー管理を徹底しかつ、エネルギーの使用に係る各過程における主要な設備に関して次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、当該工場における エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るものとする。
但し、エネルギー管理指定工場の現地調査では、全体のエネルギー使用量の80%以上が調査されますので最低でも80%以上管理標準を作成することが望ましいと考えます。

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■本社機能の管理標準書(サンプル)
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